特定技能1号外国人のサポートは
当事務所におまかせください。

初回訪問

相談無料
明瞭な
料金体系
全国対応
可 能

当事務所は登録支援機関の他に
行政書士も併設しております。

海外の送り出し機関と直接提携しており、企業様が求める外国人人材のご紹介・特定技能1号ビザの相談・出入国在留管理局への
各種報告・外国人来日後の日常生活のサポートや、悩み相談などワンストップでお任せいただけます。

こんなお悩み有りませんか?

いま契約している登録支援機関に
不満がある
外国人雇用を検討しているが求人から
入社までの流れが分からない
業務で忙しいので空港への送迎や
日本の法律・マナー教育を全て任せたい
就労ビザ申請も同時に依頼したい
出入国在留管理局へ提出が義務付け
られている
定期報告や随時報告に
関する事務処理を全て任せたい

企業様のお悩みを
当事務所が解決いたします。

当社に任せるメリット

MERIT 01

国際業務に特化

当事務所は、国際業務に特化した
行政書士事務所です。

MERIT 02

全ておまかせ

登録支援機関業務だけでなく、
外国人人材に関する全てのことに
ついてのご相談をお受けできます。

MERIT 03

ワンストップ

求人から入社後のサポートまで
ワンストップで受任可能です。

MERIT 04

スピード重視

何事にもスピードを重視しますので、
一日でも早く外国人が入社できるように
サポートいたします。

MERIT 05

ベストなご提案

企業様のお困りごとに寄り添い、
共に考え、ベストなご提案を
させていただきます。

取扱業務

登録支援機関業務

事前ガイダンス
(雇用条件や仕事の内容などを説明)
出入国する際の送迎
生活オリエンテーションの実施
(日本の法律やルールなどを説明)
公的手続き等への同行
(銀行や役所などへの同行)
日本語学習の提供
(オンライン授業や教材の贈呈など)
相談・苦情への対応
日本の文化交流
転職支援
定期的な面談・行政機関への通報
(定期報告、随時報告)

行政書士業務

在留資格各種申請

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請

就労ビザ申請

<一例>
①経営・管理ビザ ②医療・介護ビザ
③技能ビザ ④技術・人文・国際業務ビザ
⑤特定技能ビザ ⑥特定活動ビザ など

料金一覧

登録支援機関

全委託:1名あたり
25,000円~(税抜)
一部委託:1名あたり
15,000円~(税抜)

※料金は外国人の受入人数により価格相談可能です。

行政書士

特定技能1号ビザ:1名あたり
100,000円(税抜)

※料金は申請人数により価格相談可能。
※その他の就労ビザについても別途お見積りいたします。

採用から入社までの流れ

  • 正式ご依頼
  • 外国人人材の募集
  • 面接
  • 内定
  • 事前ガイダンス
  • 特定技能1号ビザ申請に
    必要な書類の準備
    (企業さま、本人の双方から)
  • 特定技能1号ビザ申請
  • 在留資格取得許可
  • 日本へ渡航
    (海外から外国人を呼ぶ場合)
  • 入社手続き
    (銀行や市役所など公的手続き)
  • 生活オリエンテーション
  • 入社
海外から外国人を呼ぶ場合

人材紹介会社

候補者募集、選別・内定

海外の送り出し機関

入国前教育

行政書士

在留資格認定証明書
交付申請

受入準備

入社手続航空券、
住居確保 など

登録支援機関

来日後外国人の
サポート業務開始

登録支援機関

事前ガイダンス

登録支援機関

生活オリエンテーション

よくある質問

登録支援機関の全委託と
一部委託の違いとは?

登録支援機関業務

■事前ガイダンス
■住居の確保及び生活に必要な契約
■日本語習得支援
■日本人との交流促進
■定期的な面談

■空港等への出迎え及び見送り
■生活オリエンテーション
■相談等
■転職支援

特定技能所属機関は登録支援機関に上記業務の一部委託をすることができます。その場合、委託の範囲を明示する必要があります。

※ただし、特定技能所属機関が過去2年間に中長期在留者を受け入れた実績がない場合は登録支援機関に全委託しなければなりません。

特定技能外国人として
就労できる分野は?

特定技能で受け入れできるのは
12分野

■介護 ■ビルクリーニング 
■素形材・産業機械・電気電子情報関連製造
■建設 ■造船・舶用工業 ■自動車整備 
■航空 ■宿泊 ■農業 ■漁業 
■飲食料品製造業 ■外食業

定期報告と随時報告の
提出期限は?

随時届出 :
事由発生日から14日以内

<提出が必要となる場合>

  • 雇用条件に変更が生じた場合
  • 特定技能外国人から退職したい旨の申出があった場合
  • 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったとき など

定期届出 : 四半期ごとに
翌四半期の初日から14日以内

※四半期とは、次のように定められています。

  • 第1四半期 :
    1月1日から  3月31日まで
  • 第2四半期 :
    4月1日から  6月30日まで
  • 第3四半期 :
    7月1日から  9月30日まで
  • 第4四半期 :
    10月1日から 12月31日まで

特定技能1号外国人として
受入可能な国は?

特定技能に関する二国間の
協力覚書を締結している国

フィリピン
カンボジア
ネパール
ミャンマー
モンゴル
スリランカ
インドネシア
ベトナム
バングラデシュ
ウズベキスタン
パキスタン
タイ
インド
マレーシア
ラオス
キルギス

※上記は、2023年11月時点で締結している国です。
※なお、二国間の協力覚書の締結がなくても特定技能外国人として就労することは可能です。ただし、未締結の国は国内で特定技能評価試験を開催してない場合もあるため、就労条件を揃えるのに少しハードルが高くなります。

代表あいさつ

企業様と外国人を繋ぐ
架け橋として

当事務所は国際業務に特化した行政書士事務所も併設しております。近年、外国人雇用を検討されている企業さまは増加しており、企業様と外国人を繋ぐ架け橋となるお手伝いをさせていただくことを当事務所の理念としております。

企業さまの身近な存在として、共に理想を叶えていけるよう女性ならではの丁寧な対応と柔軟性を心がけ、誠心誠意ご対応させていただきます。

行政書士
須藤 愛美

行政書士
須藤 愛美

経歴

平成22年
嘱託職員として官公庁に勤務
屋外広告物設置と道路占用の許認可に携わる
平成27年
弁護士事務所でパラリーガル勤務
相続人の調査と相続人関係図作成などに携わる
平成29年
税理士事務所で補助者勤務
仕訳記帳、巡回監査、決算書作成などに携わる
令和4年
行政書士試験合格
行政書士須藤愛美事務所開業

保有資格

簿記2級

行政書士登録番号 22060708
所属 宮城県行政書士会 青葉支部
申請取次行政書士

登録支援機関登録番号 22登-008048

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